なぜ陰謀論の本は歴史書として扱われないのか
- 2020.06.11 Thursday
- 18:01
JUGEMテーマ:歴史
前稿の用語の定義に関連づけて考えたい。
歴史用語(史料、史実他)の定義
http://gendaishi.jugem.jp/?eid=1242
用語の定義について、陰謀論について書かれた歴史書を否定する視点から、意地の悪い読み方をすると、以下のような解釈が可能と考える。
・史実の事実性を証拠立てる素材として史料を扱わない場合、歴史論文、歴史書として扱わない。⇒歴史的記述する場合史料の裏付けが必要とされるが、古今東西の有名な歴史書にてそんなに厳密に史料提示したものがあるとは思えない点で、建前論?
・一般人が知る「事実」、歴史家が扱う「歴史の事実」とは、意味が異なるのかもしれない。⇒歴史学を学ばず、歴史観を持たず、歴史研究手法を知らない一般人は歴史を語る資格がない?
・過去にあった出来事や事実を史実としているが、史実は歴史家がつくるとしている以上、歴史学を学んだことがない一般人が、歴史学上の史実をつくることはありえないと受け取れる。⇒事実は遭遇した人が直接体験したものである点で、記録した文書(手記等)は史料検証したうえで史実として扱われるべきではないのか。
・歴史家と歴史の研究者は同じ意味ではない?⇒歴史家とは一段高い専門性を有する人材と言いたいのではないか。
・「歴史の事実」とは歴史家がつくることが許される世界であると決めつけているようにとれる。⇒歴史家だけが歴史を語ることが許される世界なのか。
・虚偽の史実を導き出した歴史の研究者、歴史家をどのように扱うべきかについて、この本では記述がない。⇒歴史家が責任を取ることなく史実をつくることは道理として許されることなのか?
以上をまとめると、陰謀論について述べた本を歴史学者たちが歴史書として扱わないのは、書いた著者が、歴史観を持たず、歴史学を学ばず、史実の事実性に関する史料を揃えず(揃えられず) に歴史書と称するものを書いたと、歴史学者たちは言いたいのではないのか。